さいたま市では空き家対策を「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例」により、空き家等の適正な管理を所有者や管理者の責務とし、管理不全な空き家等の所有者等に対し条例に基づく指導等を行っています。
主な内容はそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなどの空家等の所有者等に対し、行政が助言・指導、勧告、命令、行政代執行などの措置を行うことができると規定されています。
空き家等の適正な管理を怠ると、倒壊や建築材の飛散、犯罪の誘発などの不安を与えたり、雑草・樹木の繁茂などにより、近隣の良好な生活環境を阻害したりする要因になります。もちろん全て空き家が対象とされるのだが、実際は環境なども随分変わる、空き家今後増えることは必然、管理をまめに行うことが重要ではないでしょうか?1、雑草の除去2、空き家の施錠3、近隣への連絡等々遠方で管理でき場合などが専門の業者に委託や、シルバー人材センターなどを活用して、管理をすることうを促しています。最終的には処分など、解体したりなど不動産会社などに相談することになることが多いようです。不動産販売において解体し土地で販売することもありますが、資源保護などの観点からもリノベーションハウスも人気です。装飾しホームステージングして販売する方法で暮らしの提案からする方法で行われています。ホームステージャーによるホームステージングでライフプランを行っています。