インスペクションとリフォーム市場

新築住宅に係る瑕疵担保責任の履行を確保することを目的とした法律で、正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」という。  国土交通省は「制度施行10年経過を見据えた住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討会」を開催。 

同法は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって建設業者及び宅地建物取引業者が負う瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の担保責任)の確実な履行を確保するための規定を定めている。主な規定は次のとおりである。

(1)保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険による資力の確保
(2)住宅の検査と一体として保険を引き受ける住宅瑕疵担保責任保険法人の指定
(3)住宅瑕疵担保責任保険契約に係る紛争を処理するための体制の整備

なお、宅地建物取引業者が瑕疵担保責任を負うのは、住宅の売り主となる場合である。

 報告書では、同制度の見直しについて「新築住宅の資力確保措置」「既存住宅流通・リフォーム市場拡大と住宅瑕疵保険」「現場検査のあり方」「住宅紛争処理制度等」に分け検討。既存住宅流通・リフォーム市場の拡大にあたり、2号保険(既存住宅等に係る住宅瑕疵保険)の平成30年度の申込件数が約2万件、既存住宅流通件数に対する付保率が12%にとどまっていることから、新築時の検査結果を活用した検査の省力化、安心R住宅制度や宅建業法に基づく既存住宅状況調査など既存商品の課題等を踏まえた戦略的な認知度向上、普及方策を講じるべきとした。 現場検査のあり方については、新築住宅では最も事故率の高い雨水の侵入を防止する部分の設計施工基準の周知や、防水工事等の施工方法等の詳細な仕様の明示、追加防水工事の有用性の理解を深める取り組みなどを検討すべきとした。既存住宅については、リフォームや大規模修繕に関する設計施工基準の見直し、「二次的インスペクション」の方法についてのガイドライン作成、マンション共用部分の検査結果を管理組合が保管・提供する仕組み、各種検査結果の基準の統一化、検査を一元的に実施できる技術者の育成などを盛り込んでいる。 住宅紛争処理制度等についても、今後既存住宅取引が増える可能性や、リフォームに係る相談事例が多いことから、制度の対象住宅の範囲を拡大すべき、などとしている。