土地基本法の見直し政府は所有者不明土地等対策の推進に関する新たな基本方針および工程表が閣議決定された。 土地政策の転換期である。昨年制定された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(特措法)および今国会において成立した法律の円滑な施行を図るとともに、土地所有に関する基本制度や民事基本法制の見直し等の重要課題については、今後、さらに具体的な検討を進め、来年までに必要な制度改正を実現するなど、期限を区切って着実に対策を推進するとした。 土地所有に関する基本制度の見直しに関しては、「新たな総合的土地政策」の検討として、所有者不明土地や管理不全土地等の発生抑制・解消策を強化(空き地等の適切な管理・流通・再生の促進、土地の放置を抑制する管理方策など)し、所有者不明時の公告による調査、都市部の官民境界先行調査、山村部のリモートセンシングデータ活用等により、地籍調査を円滑化・迅速化する。
土地基本法等の見直しを実施。法全般に「管理」の観点を追加し、所有者責務の明確化、利用・管理の促進策など基本的施策を再構築する。また国土調査法等の見直しも行なう。外国人所有者の行方や相続人なしの土地など測量関連や税金関連と問題は様々である。
登記制度・土地所有権の在り方等の検討に関しては、所有者不明土地の発生を予防し、円滑・適正に利用するための仕組みを検討。相続登記の義務化や、登記と戸籍等の連携による登記情報の最新化など、民事基本法制の見直しを図る。実態と法律なかなか追いつかない、くりかえり補正しながら法律の穴を埋めるしかないのである。国が大きな枠組みを設け、地方自治体へある程度の権限を譲渡しなけば、大きくは前進しなと思うが、最初は小さくても方向性が間違っていなければいいと思う。