不動産には相当、税金がかかるが、
例えば、取得した時、 不動産を買ったり、もらったりした場合であるが、不動産取得税という税金がかかります。都道府県 に納めます。税率は、固定資産税評価額に対して4%。ただし、平成32年3月まで、土地と住宅は
3%ですし、床面積など一定の条件を満たした場合には、更に税率が低くなります。
また登録免許税があります。不動産を取得したときには、所有権の移転の登記を行いますが、国が徴収します。 つまり1つ不動産を取得すると同じ不動産で国に納め、県に納めるのです。2回おさめる 料率は違いますが・・・
税率は、固定資産税評価額に対して2%。ただし、平成32年3月まで、土地の売買に
ついては、1%です。不動産取得税と違って、相続の場合にもかかりますが、税率は
0.4%と低くなっています。 また 所有すると 不動産は、持っているだけでも税金がかかります。それは、固定資産税と都市計画税です。毎年1月1日時点で所有している人に対して、その不動産の所在地の市町村が徴収します。
税率は、固定資産税評価額に対して、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です
が、住宅など、一部軽減措置があります。固定資産税と都市計画税(以下「固定資産税等」)は、各市町村から送られてくる納税通知書によって納付します。納税通知書は4月~6月に送られてきますが、1月1日時点で所有している人にかかりますのでその間に売却した場合でも、納税義務があります。 ここで問題です
不動産売買の決済の会計処理
において、固定資産税等の精算金売主側は収入金額、買主側は取得価額と なります。よく売主側は収入金額から除外し、買主側は租税公課として費用処理する場合がありますが、これは間違いであくまでも1月1日時点で所有している人にしかかからない税金ですから、その精算金はあくまで売買金額の一部として取り扱うが正しい会計処理となります。
所有する不動産が賃貸の場合には、その不動産から賃貸収入を得ていることになります。その場合には、経費などを差し引いた金額に対して所得税と住民税がかかります。事業として行っている場合には、事業税もかかります。
最終的に売却した場合は、当初取得したときよりも高い金額で売れた場
合には、簡単に言いますと、売却代金と取得金額(譲渡費用も含みます)との差額、
つまり売却益に対して、所得税と住民税がかかります。 不動産販売時において中古戸建として販売する場合、売主様(持ち主)がリフォームまでして販売する場合がありますが、築15年ほどたった物件でも今は水回りまで交換することが大きくなり、費用が高騰しているようです。プロの不動産会社が行う場合、リフォームにとどまらず、リノベーション工事を行い、より良い機能まで追加して販売します。そのため少しでも価値を高める為ホームステージングを行い、他社との差別化を図り、短期期間で販売しています。
ホームステージングは多くのエレメンツ
を使い、暮らし方の提案として販売していきます。もちろん不動産販売が目的ではありますが、演出効果で不動産販売を行っています。