空き家 再生 埼玉県公示価格

埼玉県公示価格

公示地価、公示価格、または地価公示価格と呼ばれているこの価格は、地価公示法に基づき、国土交通省が発表する土地評価額の目安です。地価公示価格は、その年の1月1日時点の情報を3月中旬~下旬に、国土交通省によって毎年1回、地価公示法に基づき公表されます。可視化され難い不動産である土地価格の指標として非常に注目されています。

地価公示価格として公表される公示対象地点は、都市計画法による都市計画区域内となっていますが、土地売買が頻繁に行われる地域に関してはこの限りではなく、公示されることになっています。地価公示価格の評価には、国土交通省から依頼された不動産鑑定士が1つの地点につき2人以上の鑑定にあたり、『住宅地』『商業地』『宅地見込地』『準工業地』『工業地』『調整区域内宅地』に分類した上で価格を公表します。

国土交通省が保証する、地価公示法によって公示された土地の価格が、『公示地価』『公示価格』『地価公示価格』と呼ばれるのに対し、都道府県によって発表された標準地価は『基準地価』と呼ばれます。こちらは地価公示法によらない、各都道府県の独自調査による地価となります。埼玉県の地価公示価格平均値は、47都道府県中8位です。

2020年の地価公示価格では、埼玉県の地価は前年度比+1.24%上昇しています。

埼玉県内で最も地価が高い地域は大宮区で坪単価217.9万円、また最も低い地域は神川町で坪単価4.6万円です。埼玉県内の土地価格の騰落率を見ると、最も上昇率が高かったのは大宮区で前年比+5.16%、最も上昇率が低かったのはときがわ町で前年比-2.04%でした。

実勢価格

国土交通省が発表する地価公示価格は、国のお墨付きの地価です。しかし、それはあくまでも目安として提示された地価となっているため、実際の不動産売買の実勢価格と上下に乖離していることがほとんどです。

国土交通省としては保守的な価格提示を行いやすい性質と、不動産の実勢価格は売買される時々の経済状況が色濃く価格に反映される傾向が強いため、地価公示価格と実勢価格に差が出てしまう理由です。

不動産は取引人同士が納得して売買されれば、その価格こそが『実勢価格』となります。地価公示価格はあくまで地価の指標であるため、土地の購入や売却の際に、地価公示価格と乖離した価格が提示されたとしても、それは不思議ではないことは理解しておく必要があります。