空き家再生 特例

特例の条件

これまでご紹介してきた納税猶予の特例を受けるための該当条件についてお伝えしていきましょう。

この条件について簡単に申し上げれば、すでに上記でご説明した「被相続人の要件」及び「農業相続人の要件」、さらに「特例農地等の要件」を満たしていることが条件となっています。

また、生産緑地については、生産緑地として認められるのにも生産緑地法によって定められている以下の要件を満たしていることを所轄の自治体により審査の上で認定してもらうことが大前提となっています。

主な要件

農林漁業などの生産活動が営まれていること、または公園など公共施設の用地に適していること

対象となる農地の面積が 500㎡以上あること(森林、水路・池沼などが含まれていても構わない)

農林や漁業の継続が可能であること(日照等の条件が営農に適している、など)

対象となる農地の所有者やその他の関係権利者全員が同意していること

そしてもし上述の条件を満たしていなければ、当然のことながらこの特例措置を受けることができなくなります。

その場合、措置を受けることができない部分に対する猶予税額に利子税を加えた金額を納税しなければなりません。

この納税義務の発生は新規で申請して納税猶予の要件を満たすことができない場合の他、これまで猶予されてきた方が当該要件を満たすことができなくなったりして猶予制度の適用を打ち切られた場合にも同様の取り扱いとなります。