生産緑地
生産緑地となる対象地区ですが、生産緑地法上の要件を満たしている農地などのうち、その農地の所有者が申し出および関係する権利者の同意を得て、地方自治体が将来的に残しておくべき農地や緑地などを指定することで定められます。
尚、詳細については後述しますが、緑地指定された土地は固定資産税や相続税において農地なみの優遇措置が受けられる制度も整えられています。
特例になる農地・生産緑地とは
農地や生産緑地に対する相続税や贈与税の納税猶予制度による特例を受ける場合ですが、「被相続人の要件」及び「農業相続人の要件」、さらに「特例農地等の要件」が決まっています。まず、相続や贈与の対象者には被相続人と農業相続人においてそれぞれの要件を満たすことが必要です。
被相続人の条件としては、死亡の日まで農業を営んでいた方や生前一括贈与(贈与税納税猶予)をした方、死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人あるいは農地等の生前一括贈与を受けていた方のうち、障害や疾病などの理由で農業経営のために供することが難しい状態になった場合で賃借権などの設定による貸し付けをし、税務署長にその届け出をしていた方、死亡の日まで特定貸し付けを行っていた方、これらのいずれかが対象者とされています。