トレーラーハウスについて
「土地はあるから、もうひとつ小さな家を建てたいのだけど、固定資産税がなあ、、」とお考えの方などに、いま、固定資産税がかからない家として「トレーラーハウス」が話題です。
トレーラーハウスは本当に固定資産税がかからないんでしょうか?逆に、それ以外にかかる経費や、維持費はどんなものがあり、いくらぐらいかかるのでしょうか?
『トレーラーハウスには固定資産税や自動車税などの税金がかからない』は本当なの?
「トレーラーハウスというぐらいだから家なんだし、固定資産税かかるんじゃないの?」
「でも『トレーラー』というぐらいなんだから、車という扱いなんじゃ?車だとしたら、固定資産税かからないよね」
「でも、車だとしたら、自動車税がかかるんじゃ?」
さて、どちらが本当でしょうか?検証してみました。
実は、固定資産税は土地や建物などの不動産と事業用の資産に対して課税されます。
建物に該当するかどうかの基準は不動産登記規則第111条で規定されています。そこには、建物として扱うには、「土地に定着している」ことが要件として上げられています。
さて、トレーラーハウスですが、これには車輪が付いており、牽引すれば自由に移動できるように作られています。
そのため、土地に定着しているとは言えず、建物として扱われない、というのが一般的な見解です。つまり、固定資産税の課税対象にはなりません。
さらに、移動可能でもトレーラーハウスそのものには自走できる機能は備わっていないことから、自動車税に関しても対象外となります。
しかし、「トレーラーハウス」も、動けないように地面に固定してしまったり、出入りに便利なように階段やデッキを付けて地面と一体の形にしてしまったりすると、固定資産として扱われる可能性があります。また、店舗など事業用としてトレーラーハウスを使用する場合は償却資産として扱われます。そのため、固定資産税がかかります。
※上記は一般的な見解です。具体的な検討をする際にはトレーラーハウスを扱う最古の協会「(社)日本RV輸入協会」のホームページの確認をおすすめいたします。