相続税 農地・生産緑地
農地や生産緑地と呼ばれる土地には相続税や贈与税の納税猶予制度というものがあります。
これは法律の要件を満たしている農地や生産緑地が相続あるいは贈与される場合にその課税が猶予されるという特例です。
そこでそもそも農地や生産緑地とは何なのかについての概念と同制度の趣旨や条件、さらに具体的な申告手続きについて解説していきます。
農地・生産緑地とは
農地とは農作物を育てるための耕作目的を有する土地のことで、日本国内の農業生産の増大や国民の食料安定供給の確保などを目的とした「農地法」によって定められた土地のことです。農地は大きく3種類に分類されており、それぞれ「農用地区域」、「甲種農地」、「乙種農地」があります。
このうち農用地区域は、地方自治体により定められる農業振興地域整備計画において指定される農地です。
甲種農地は、第1種農地の条件を満たし、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となるべき良好な農地のことを指します。
また、乙種農地の場合、第1種農地、第2種農地、第3種農地に細分化されています。
第1種農地は、土地改良事業等の対象となった農地等のうち、10ha以上の規模の一団の農地で良好な営農条件を備えていることが要件とされている農地
第2種農地は、市街地化されることが見込まれる農地や生産性の低い小規模の農地
第3種農地は、市街地の区域内あるいは市街地化の傾向が著しい区域内にある農地
農地が耕作目的の土地であるのに対して、生産緑地とは都市計画制度上で農林業や漁業との調和を図るために地域地区の一つとして設けられた土地や森林のことを意味しています。
生産緑地として認められるためには生産緑地法という法律において定められている様々な要件を満たす必要があります。
日本では長年、大都市圏を中心に急速に進んでいった都市化のために自然災害に弱く、公害対策が必要なエリアが増えていきました。
そこで都市計画制度においては市街区域内の農地が有する緑地としての機能、例えば地盤を保持し、大雨が降っても保水してくれる機能に着目しました。
そしてこの緑地が本来有する様々な機能を有効活用することで、公害や自然災害を防止し、安全な生活環境を確保することで優れた都市環境の確保と形成を図ることを理念としてきました。