空き家再生 農地・生産緑地の納税猶予

農地・生産緑地が納税猶

それでは何故このような農地や生産緑地に対する相続税や贈与税の納税免除制度の特例が生まれたのか、その経緯についてお伝えします。

この制度が生まれたのは昭和50年(1975年)ですが、農地への課税評価は非常に高いために通常の農業目的で利用して営農している限りではカバーすることができないほどの相続税や贈与税がかかってきてしまいます。

そのような高負担な税金が発生すると相続した方はせっかく営農を継続するために相続したのに営農自体を断念し、農地の売却に追い込まれる事態となりかねません。

そこで、農業経営の継続を行う目的で相続あるいは贈与を受けた方を税制面から支えるために生まれたのがこの特例でした。

この特例はさらに平成21年にはその対象が拡大され、それまで相続人が自ら営農するために供していた農地のみを対象としていたのを、市街化区域外の農地に限定して特定貸し付けを行う場合にも適用することとしました。

これは農地の更なる効率的な利用を促す目的から法改正されたことに基づく措置となっています。