空き家再生 農業相続人

農業相続人の条件

農業相続人の条件としては、相続税の申告期限までに農業経営を開始しており、その後も継続して農業経営を行う方、生前一括贈与を受けた受贈の方、相続税の申告期限までに特定貸し付けを行った方のいずれかとなっています。

この特定貸し付けですが、農地中間管理事業、農地利用集積円滑化事業、農用地利用集積計画に基づく利用権設定等促進事業といった事業経営を通じて貸し付けを行っている場合を意味しています。

次に猶予制度の対象となる特例農地等の要件についてご紹介します。

被相続人が、農業の用に供していた農地あるいは特定貸し付けを行ってきた農地などのうち、以下の条件を満たす種類の土地が該当します。

被相続人から相続を経て取得した農地や被相続人が特定貸し付けを行っていた農地

営農が困難な際に貸し付けを行っていた農地や採草放牧地などで相続税の申告期限内に遺産分割がされている農地

被相続人から生前一括贈与を受けて取得した農地などで被相続人の死亡時までに贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた農地

相続開始の年に被相続人から生前一括贈与として受けた農地