分割協議書
遺産分割協議書と印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書を添付する必要があります。別の印鑑の証明書と間違えないよう注意してください。
固定資産評価証明書
市町村役場で入手することができます。地域によっては呼び方が多少異なることもあります。役場に問い合わせて確認すると良いでしょう。
委任状手続き
相続人のうちの一人が代表して登記申請を行う場合、他の相続人の委任状が必要となります。その他状況によっては上記の他にも書類の添付を求められることがあります。申請にあたっては、申請先の法務局と相談のうえ確認するようにしてください。
添付する書類は原本が基本
登記の申請に使用する書類は原本であることが原則で、添付した書類は返還されません。
返還を希望する場合は、希望する書類をコピーし、「原本に相違ありません」と記載し、署名と押印をすることにより原本が返還されます。ただし、登記申請のためだけに作成したものや印鑑証明書などは返還を請求することができないため注意が必要です。
法務局への申請はインターネット申請も多く行われています。中古再生事業以外も登記に関す説明を行っています。空き家相続