戸籍謄本
被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本が必要となります。
本籍がほとんど動いていない人であればさほど手間はかからないのですが、本籍が何度も移動している人の場合は集めるのが大変になります。取得の際は役所の窓口で「相続に使用するため可能な限り遡って欲しい」と伝えると確実です。
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
被相続人の証明に必要となるため必ず本籍地について記載されているもので揃えるようにしてください。空き家相続
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本です。したがって、不動産を相続しない相続人についても戸籍謄本が必要となります。また、被相続人の死亡時に生存していたことを証明するため、必ず被相続人の死亡後に発行されたものであることが求められます。
住民票または戸籍の附票
不動産を相続する相続人の住所証明書としての役割を果たします。そのため、不動産を相続しない相続人については不要です。また、不動産登記においてマイナンバーは不要であるので、マイナンバーの記載されていない住民票を添付するようにしてください。