相続遺産
相続財産の内容に漏れが無いよう、注意して記載しましょう。
また、新たに相続財産が見つかりそうな場合には、新たに相続財産が見つかった場合の取り扱いついても併せて記載しておきましょう。
あらかじめ処分方法を定めておくことにより後の争いを防ぐことができます。
誰がどの財産について相続するのか記載します。その際、条件や代償金について取り決めがある場合にはそれについても必ず明記してください。
相続人の全員の署名と実印での押印
相続人全員が合意した証として署名と押印を行います。押印は実印でなければなりません。署名は印刷で代用することも可能ではありますが、トラブル防止のためにも自筆で署名するべきでしょう。署名の際は名前だけでなく、住所も忘れずに記載する様にしてください。
各相続財産における承継人成立の日
遺産分割協議がいつ成立したのか記載します。成立日は遺産分割協議書に全員の署名と押印がなされた日とします。相続人によって署名と押印の日付が異なる場合、最後に署名と押印の行われた日を成立日とすることが一般的です。
その他
作成する遺産分割協議書は容易に書き換えができないように、パソコンでの印字や、ボールペンなどを使用して作成することとされています。
また、作成する内容が複数枚に渡ってしまう場合は、左上をホッチキスで綴じ、各ページの境に相続人全員の実印で割り印を押す必要があります。また、後の争いを避けるためにも相続人全員分の遺産分割協議書を作成し、各自保管しておくことが望ましいです。
相続した不動産の名義変更を行う
相続した不動産を売却するには、被相続人から相続人へと名義変更をする必要があります。
この名義変更は所有権移転登記と言い、被相続人から相続人へ所有権を移す登記となります。空き家相続