転貸借(てんたいしゃく )
所有者(A)から目的物を借りた賃借人(B)が、それを第三者(転借人、(C))に使用収益させることをいう。いわゆる「また貸し」であり、賃借権の譲渡は転貸借とはいわない。
転貸を利用したのがサブリースの考えかたがある。大家(本当の持ち主)に代わり不動産会社が代理して直接エンドユーザーに貸し出す、その為現場は大変やりやす、貸主と同じ権限で決済ができるのである。入居審査などが最たるもので、ただし、固定したサブリース賃料は空室があっても大家には支払わなければならない。今のサブリースや借り上げ制度は免責期間が多く設けられ、逃げ道も多い??勘違いしやすのがホームステージングは家具付きでの賃貸ではありません。特に学生街での家具付きは増えています。内容によっては販売やリースをする場合がありませすのでお問い合わせください。
基本転借は以下のような内容です。
転貸借されてもAB間の賃貸借関係は残る。CはAとの契約関係はないが、Aに対して直接に賃料の支払い等の義務を負う。転貸借には、Aの承諾が必要で、これに反して転貸借がなされた場合には、AはAB間の契約を解除できるし、Cに対して目的物の引渡しを請求できる。ただし、目的物が宅地建物である場合には、転貸借に関して特別の取扱いがされている。つまり、
1.承諾がない場合であっても当事者間の信頼関係が壊されない限りAの契約解除を許さない(判例による)
2.借地の転貸借について、裁判所がAの承諾に代わって許可を与えることができる
3.Aが承諾しない場合、Bに対して建物買取請求権、造作買取請求権を与える
という特例である。なお、賃借権を第三者に譲渡する場合も、転貸借と同様に目的物の所有者の承諾が必要で、宅地建物についての承諾に関して特例があるのも同じである。