空き家再生 納税猶予

納税猶予

今回ご紹介している相続税や贈与税の納税猶予制度の特例を受けるには所定の手続きが必要になります。各自治体によって手続きが決められていますが、おおよその流れは同じです。

おおまかな手続きは、相続税や贈与税が発生した後、各市町村の農業委員会より適格者証明書の発行を受け、税の申告期限内に税務署に申告することになっています。

また、税務署に申告する際には農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保の提供も必要になります。具体的な手続きですが、まず上記の農業委員会の窓口にて「相続税及び贈与税の納税猶予に関する適格者証明願」を提出し、対象となる農地に対して同委員会の現地調査などを受けます。

そして農業委員会の総会で議決が行われ、議決が得られると証明書の交付が受けられます。

交付を受けたら税務申告書類と上記の証明書を税務署に提出して申告し、上記の担保提供も同時に行います。尚、この特例はあくまで相続税ないし贈与税の納税猶予にすぎませんので、特例を継続して受けるには定期的な手続きも必要になってくる点に注意しましょう。

納税が猶予された税額についてですが、相続人が死亡した場合や後継者への生前一括贈与がなされた場合などにはその納税自体が免除されます。

次に納税猶予の特例を受けるための具体的な手続きですが、相続税の場合については申告期限から3年目ごとに「継続届出書」と呼ばれる特例適用を受ける旨及び特例農地等に関わる農業経営に関する事項等を記載した届出書を提出することになります。

贈与税の場合の手続きについては、納税猶予期限の確定までか、又は納税が免除されるまでの期間内で贈与税の申告期限から3年目ごとに相続税と同様に継続届出書を提出しなければなりません。従って、猶予の特例を受けたからといって以後自動更新されるわけではありませんので注意しましょう。

期限内に上記の継続届出書の提出を怠ると納税猶予の打ち切りになる場合もありますので忘れずに手続きをおこなう必要があります。

まとめ

ここまでで農地や生産緑地に対する相続税や贈与税の納税猶予制度の仕組みについて、農地や生産緑地の基本概念とともにお伝えしてきました。

今回は触れませんでしたが、条件などによっては生産緑地指定が解除されてしまう土地が大量発生する可能性があると言われている「2022年問題」などとともに今回ご紹介した猶予制度に興味のある方は詳細について調べてみましょう。